定款

一般社団法人 奈良県言語聴覚士会 定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人奈良県言語聴覚士会と称する。

(事務所)
第 2 条
当法人は、主たる事務所を奈良県天理市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3 条
当法人は、奈良県内の言語聴覚士が相互に交流し、知識・技術の研鑽、資質の向上に努めると共に、社会的責務を果たし、奈良県民の保健・医療・福祉・教育の充実と生活の質の向上に寄与 することを目的とする。

(事業)
第 4 条
当法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)言語聴覚士の資質、学術、臨床技能の向上に関すること
(2)言語聴覚士間の情報交換、親睦交流、協力に関すること
(3)行政及び関連団体との連携、交流に関すること
(4)言語聴覚士の専門的職務の普及と発展に関すること
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第 5 条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第3章 会員

(会員種別)
第 6 条
当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以 下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。

(1)正会員  
奈良県内に勤務または在住し、当法人の目的に賛同する言語聴覚士法(平成9年 法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士

(2)準会員
1.奈良県内に勤務または在住し、当法人の目的に賛同する、言語聴覚士の免許を有さな い者
2.奈良県内に勤務・在住していないが、当法人の目的に賛同する言語聴覚士

(3)賛助会員
当法人の目的に賛同し、当法人の活動を支援する団体

(入会)
第 7 条
当法人の会員として、入会を希望する者は、理事会が別に定める入会申込書に別に定める会費 をそえて、会長に提出しなければならない。

2.入会は、理事会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。

(一般社団法人日本言語聴覚士協会への入会)
第 8 条
当法人の正会員として入会を希望する者は、前条第1項に定める当法人への入会手続に先立ち 又は入会後遅滞なく、一般社団法人日本言語聴覚士協会に正会員として入会しなければならない。

2.当法人は、前条第2項に定める入会の通知の際に、正会員に対して一般社団法人日本言語聴覚 士協会の正会員資格の有無について確認のうえ、入会手続を行っていない正会員に対しては、同 会への入会を指導しなければならない。

(会費)
第 9 条
会員は別に定める会費を納入しなければならない。ただし、年度途中の入会のときも納入する ことを原則とする。

(会員資格の喪失)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡若しくは、失踪の宣告を受け、または会員である団体が解散したとき(3)正当な理由なく2年以上会費を滞納したとき
(4)正会員及び第6条第2号2に規定する準会員が、言語聴覚士の免許を取り消されたとき
(5)成年被後見人または被保佐人になったとき
(6)除名されたとき

(退会)
第11条
正会員、準会員、または賛助会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会 することができる。ただし、退会する年度までの未納会費を清算しなければならない。

(除名)
第12条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することがで きる。この場合、その会員に対し社員総会の一週間前までに、理由を付して除名する旨の通知を し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款、または規程に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき 2 前項の事由により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条
会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない

第4章 役員

(役員の種別)第14条
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内2 理事のうち、1名を会長とし、14名以内を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)第15条
理事及び監事は社員総会の普通決議によって選任する。
2 理事会において会長及び業務執行理事を選任する。
3 前項で選任された会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 理事会において第2項で選任された業務執行理事の中から副会長を選任する。ただし、副会長 は2名以内とする。
5 監事は当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)第16条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところによりその職務を執行する。
2 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また会長に事故あるとき、または、会長が欠けたときは予め、理事会が決議した順序でその職務を代行する。
4 業務執行理事は当法人の業務を分担し、執行する。

(監事の職務及び権限)第17条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況 の調査をすることができる。 
3 理事の不正の事実を発見したときは、これを社員総会に報告する。
4 監事が必要と認めたときは、その事由を明示して社員総会若しくは理事会の招集を請求する。

(役員の任期)第18条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が出たときは新たに役員を選出することができる。ただし、その役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了または辞任のときにおいても、後任者が就任するまでは原則として前任者がそ の職務を行わなければならない。

(役員の解任)第19条
役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の特別決議によって解任することができる。 ただし、その役員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき
(2)疾病や事故などにより心身の状態が職務の執行に耐えられないと認められるとき
(役員の報酬)第20条
役員は無報酬とする。

(委員会)第21条
当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により委員会を設置する ことができる。

第5章 社員総会

(種類)第22条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)第23条
社員総会は正会員をもって構成される。
2 社員総会における議決権は、正会員1名に付き1個とする。

(権限)第24条
社員総会は、次に定める事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(4)各事業年度の事業報告及び収支決算報告の承認
(5)会費の金額の変更
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定める事項のほか、一般社団・財団法人法に定める事項及びこの定款に定める事項

(開催)第25条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき

(招集) 第26条
社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、全ての正会員の同意があるとき は、その招集手続を省略することができる。
2会長は、前条第2項第2号により請求があった場合には、その日から6週間以内に臨時社員総 会を招集しなければならない。
3社員総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 開催の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)第27条
社員総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)第28条
社員総会は、毎事業年度終了時の正会員の3分の1以上の出席をもって開催できる。

(決議)第29条
社員総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該 正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは議長がこれを決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他、法令で定められた事項

(書面決議など)第30条
社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または磁気的記録 をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により、書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)第31条
社員総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しな ければならない。 

第6章 理事会

(構成)第32条
当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)第33条
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所ならびに議事に付議すべき事項の決定。
(2)規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督
(5)会長、副会長の選任及び解任
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制その他一般社団法人の業務 の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

(種類及び開催)第34条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があったときから5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会日とする招集の通知が発せられないときに、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事から会長に招集の請求があったとき、または、監事が招集したとき

(招集)第35条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集するとき及び前条第 3項第4号後段により監事が招集するときを除く。

2 会長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時 理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開 催日の2日前までに通知しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意がある場合は招集の手続を経 ることなく開催することができる。

(議長)第36条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。(定足数)第37条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)第38条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係の有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)第39条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面また は磁気的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の理事会の決議があっ たものとみなす。但し、監事が異議を述べた場合はその限りではない。

(議事録)第40条
理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名捺印しなければならない。

(理事会規程)第41条
理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事 会規程による。 


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